農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第32条(農林漁業体験民宿業団体の指定)
都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「農林漁業体験民宿業団体」という。)として指定することができる。
この条文の基本情報
農林漁業体験民宿業団体の指定とは何ですか?
定義農林漁業体験民宿業団体の指定とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条(農林漁業体験民宿業団体の指定)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条の条文原文は「都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ…」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第31条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/32