農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第33条(農林漁業体験民宿業団体の業務)
- 農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
- 一農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
- 二農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。
- 三農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。
- 四前三号の業務に附帯する業務
この条文の基本情報
農林漁業体験民宿業団体の業務とは何ですか?
定義農林漁業体験民宿業団体の業務とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条に定められた規定で、「農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条(農林漁業体験民宿業団体の業務)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条の条文原文は「農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/33