農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第34条(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)
都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農林漁業体験民宿業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令とは何ですか?
定義農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農林漁業体験民宿業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条の条文原文は「都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農林漁業体験民宿業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで…」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第33条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第35条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/34