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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第35条(農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)

  1. 都道府県知事は、農林漁業体験民宿業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
  2. 一第三十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
  3. 二前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 三不正の手段により農林漁業体験民宿業団体の指定を受けたとき。

この条文の基本情報

農林漁業体験民宿業団体の指定の取消しとは何ですか?

定義農林漁業体験民宿業団体の指定の取消しとは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、農林漁業体験民宿業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第35条(農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第35条の条文原文は「都道府県知事は、農林漁業体験民宿業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第35条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第35条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第34条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第35条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/35

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