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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第38条(国の援助)

国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

この条文の基本情報

国の援助とは何ですか?

定義国の援助とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第38条に定められた規定で、「国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第38条(国の援助)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第38条の条文原文は「国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第38条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第38条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第37条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第38条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/38

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