農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第29条(登録実施機関の登録の取消し等)
- 農林水産大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録実施機関の登録又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
登録実施機関の登録の取消し等とは何ですか?
定義登録実施機関の登録の取消し等とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第29条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第29条(登録実施機関の登録の取消し等)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第29条の条文原文は「農林水産大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずる…」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第29条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第29条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第28条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第29条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第30条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/29