農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第27条(適合命令)
農林水産大臣は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第27条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第27条(適合命令)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第27条の条文原文は「農林水産大臣は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第27条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第27条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第26条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第27条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第28条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/27