民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事訴訟法第 1 条は、民事訴訟の手続は他の法令に定めがあるものを除き本法によると定める趣旨規定で、同法が民事手続の一般法であることを示す。
よくある質問
Q · 民事訴訟法って、要するに民事の裁判のことを全部決めてる法律ですよね?
半分正解で半分誤解です。第1条が定めるとおり、民事訴訟法は『他の法令に定めるもののほか』に適用される一般法で、家事事件手続法・民事執行法・破産法・民事保全法などの特別な手続法があれば、そちらが優先します。業界裏話ヒント:実務家は紛争の相談を受けると、まず『これは民訴の事件か、家事の事件か、執行の事件か』を仕分けます。この入口を間違えると、提出先の裁判所も手続も全部ずれる
Q · じゃあ離婚の裁判も民事訴訟法に書いてあるんですか?
離婚そのものの裁判手続は人事訴訟法、その前段階の調停や親権・養育費などは家事事件手続法が定めており、民事訴訟法は補充的に準用されるにとどまります(人事訴訟法 第29条が民事訴訟法の準用を定める)。業界裏話ヒント:家事事件はいきなり訴訟ではなく原則として調停から、という『調停前置』のルールがあり、これも民事訴訟法ではなく家事事件手続法側の話。一般の裁判のつもりで進めると順番を間違える
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