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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二章 ボイラー等及びその附属設備

第5条〜第11条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ボイラー等及びその附属設備は、第5条〜第11条の全 8 条で構成されています。
  2. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ボイラー等及びその附属設備が属する発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十一号です。
  3. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(ボイラー等及びその附属設備の材料)

第5条

別タブ ↗

ボイラー(火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱(相変化を伴うものを除く。)により当該水等の熱媒体を大気圧力における飽和温度以上とし、これを蒸気タービン若しくはガスタービンに供給するもののうち、ガス化炉設備(石炭、石油その他の燃料を加熱し、酸素と化学反応させることによりガス化させ、発生したガスをガスタービンに供給する容器(以下「ガス化炉」という。)、そのガスを通ずることによって熱交換等を行う容器及びこれらに附属する設備のうち、液化ガス設備を除く。以下同じ。)を除く。以下同じ。)、独立過熱器(火気、燃焼ガスその他の高温ガス又は電気によって蒸気を過熱するもの(ボイラー、ガスタービン、内燃機関又は燃料電池設備に属するものを除く。)をいう。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器(以下「ボイラー等」という。)及びその附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

(ボイラー等及びその附属設備の構造)

第6条

別タブ ↗

ボイラー等及びその附属設備(液化ガス設備を除く。以下この章において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

(安全弁)

第7条

別タブ ↗

ボイラー等及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。

2安全弁(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該安全弁から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。

(ガスの漏えい対策等)

第7条の2

別タブ ↗

ボイラー等及びその附属設備(燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第四号において同じ。)には、当該ボイラー等及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一ボイラー等及びその附属設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該ボイラー等及びその附属設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。

二ボイラー等及びその附属設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。

三ボイラー等及びその附属設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該ボイラー等及びその附属設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。

四前各号に掲げるもののほか、ボイラー等及びその附属設備に、当該ボイラー等及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。

(給水装置)

第8条

別タブ ↗

ボイラーには、その最大連続蒸発時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水装置を設けなければならない。

2設備の異常等により、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を遮断してもなおボイラーに損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該ボイラーには、当該損傷が生ずることのないよう予備の給水装置を設けなければならない。

(蒸気及び給水の遮断)

第9条

別タブ ↗

ボイラーの蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他のボイラーと結合されたボイラー以外のボイラーから発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における当該ボイラーの蒸気出口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該ボイラー間の蒸気出口にあってはこの限りでない。

2ボイラーの給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければならない。ただし、ボイラーごとに給水装置を設ける場合において、ボイラーに最も近い給水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場合における当該ボイラーの給水の入口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該ボイラー間の給水の入口にあってはこの限りでない。

(ボイラーの水抜き装置)

第10条

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循環ボイラーには、ボイラー水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、ボイラー水を抜くことができる装置を設けなければならない。

(計測装置)

第11条

別タブ ↗

ボイラー等には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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