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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四章 ガスタービン及びその附属設備

第18条〜第23条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四章 ガスタービン及びその附属設備は、第18条〜第23条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四章 ガスタービン及びその附属設備が属する発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十一号です。
  3. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(ガスタービンの附属設備の材料)

第18条

ガスタービン(作動流体を圧縮する圧縮機及び圧縮された作動流体を燃焼等によって加熱する装置を伴うものにあっては、これを含む。以下同じ。)の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

(ガスタービン等の構造)

第19条

ガスタービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上十分な機械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。

2ガスタービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。

3ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあってはガスタービン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。

4ガスタービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第二十二条第一項及び第二十二条の二において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

(調速装置)

第20条

誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンには、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。

(非常停止装置)

第21条

ガスタービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスタービンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。

(過圧防止装置)

第22条

ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。

2過圧防止装置(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。)は、その作動時に当該過圧防止装置から吹き出されるアンモニアによる危害が生じないように施設しなければならない。

(ガスの漏えい対策等)

第22条の2

ガスタービン及びその附属設備(燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第四号において同じ。)には、当該ガスタービン及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一ガスタービン及びその附属設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該ガスタービン及びその附属設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。

二ガスタービン及びその附属設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。

三ガスタービン及びその附属設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該ガスタービン及びその附属設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。

四前各号に掲げるもののほか、ガスタービン及びその附属設備に、当該ガスタービン及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。

(計測装置)

第23条

ガスタービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

(離隔距離)

第23条の2

ガスタービンに燃料としてアンモニアを供給する容器に係る容器置場は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。

2前項の容器置場は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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