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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備

第69条〜第73条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備は、第69条〜第73条の全 5 条で構成されています。
  2. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備が属する発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十一号です。
  3. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(湿度測定装置)

第69条

別タブ ↗

可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、外気温及び湿度の影響並びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して当該燃料に含まれる水分を適切に維持することができるよう、湿度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。

(温度測定装置)

第70条

別タブ ↗

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、外気温及び湿度の影響並びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して熱を発生する機器がある場所の周辺及び異常な発熱を検知できる箇所に、温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。

(気体濃度測定装置)

第71条

別タブ ↗

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、貯蔵設備内の可燃性のガスの滞留及び分布その他可燃性のガスの発生に関する貯蔵設備の特性を考慮して可燃性のガスが発生するおそれがある箇所においてこれらのガスの濃度が爆発下限界の値に達しないよう、酸素及び一酸化炭素、メタンガスその他可燃性のガスの濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。

(燃焼防止装置)

第72条

別タブ ↗

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、異常な発熱又は可燃性のガスの発生が検知された場合にこれらの抑制のために十分な量の窒素その他不活性ガスを速やかに貯蔵設備の内部に封入するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。

2前項の貯蔵設備にあって換気装置を設置する場合には、新たな酸素の供給により燃焼が促進されないように設置しなければならない。

(消火装置)

第73条

別タブ ↗

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備にあっては、廃棄物固形化燃料が燃焼した場合に適切に消火するための装置を設置しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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