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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第71条(気体濃度測定装置)

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、貯蔵設備内の可燃性のガスの滞留及び分布その他可燃性のガスの発生に関する貯蔵設備の特性を考慮して可燃性のガスが発生するおそれがある箇所においてこれらのガスの濃度が爆発下限界の値に達しないよう、酸素及び一酸化炭素、メタンガスその他可燃性のガスの濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

気体濃度測定装置とは何ですか?

定義気体濃度測定装置とは、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第71条に定められた規定で、「廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、貯蔵設備内の可燃性のガスの滞留及び分布その他可燃性のガスの発生に関する貯蔵設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第71条(気体濃度測定装置)は、日本の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第71条の条文原文は「廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、貯蔵設備内の可燃性のガスの滞留及び分布その他可燃性のガスの発生に関する貯蔵設…」で始まります。
  3. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第71条は第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備に置かれています。
  4. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第71条の前の条は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第70条です。
  7. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第71条の次の条は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400051
  • 本サイト収録発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400051/71

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