言語聴覚士学校養成所指定規則
平成十年文部省・厚生省令第二号
公布日:1998-08-28
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
②前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
②前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。
文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
②前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。
③指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
②法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
③法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
④法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。
行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
②行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。
指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
②この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
③この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、この省令による改正後の指定規則(以下「新指定規則」という。)第四条第一項第四号及び第五号、第二項第四号及び第五号並びに第三項第三号及び第四号の規定は、令和九年四月一日から、新指定規則第四条第一項第六号から第十四号まで、第二項第六号、第三項第五号及び第四項第二号の規定は、令和八年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に言語聴覚士法(以下「法」という。)第三十三条第一号の指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第一項第三号及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
②令和八年四月一日までに法第三十三条第二号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第二項第三号及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
③令和七年四月一日までに法第三十三条第三号又は第五号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第三項第五号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)又は第四項第二号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
施行日から起算して二年を経過する日までの間、法第三十三条第二号の指定を受けようとする者に係る新指定規則第四条第二項第三号及び別表第二の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
②施行日から起算して一年を経過する日までの間、法第三十三条第三号又は第五号の指定を受けようとする者に係る新指定規則第四条第三項第五号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)又は第四項第二号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)及び別表第二の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
新指定規則第四条第一項第六号の規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、指定規則第四条第一項第五号中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「次号に規定する要件を満たす言語聴覚士(以下「要件該当言語聴覚士」という。)」と、同号並びに同条第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「要件該当言語聴覚士」とする。
厚生労働大臣は、新規則第四条第一項第六号の規定の施行の日前においても、同号イに規定する講習会の指定をすることができる。