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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第二章 登録

第3条〜第8条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第二章 登録は、第3条〜第8条の全 6 条で構成されています。
  2. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第二章 登録が属する金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の法令番号は平成十一年法律第三十二号です。
  3. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の公布日は平成11年4月21日です。
  4. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第3条

金融業者は、内閣総理大臣の登録を受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法(以下「社債の発行等」という。)による貸付資金の受入れをしてはならない。

(登録の申請)

第4条

前条の登録を受けようとする金融会社等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号又は名称及び住所

二資本金又は出資の額

三その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第5条

内閣総理大臣は、第三条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を特定金融会社等登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定金融会社等登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第6条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一金融会社等に該当しない者

二資本金又は出資の額が政令で定める金額に満たない金融会社等

三金銭の貸付けに係る業務を政令で定める基準に達しない人的構成により行う金融会社等

四第十一条第一項の規定により第三条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない金融会社等

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第7条

特定金融会社等は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を特定金融会社等登録簿に登録しなければならない。

(廃止の届出等)

第8条

特定金融会社等が、第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は社債の発行等による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2特定金融会社等が第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は特定金融会社等から社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた旨の届出があったときは、当該特定金融会社等の第三条の登録は、その効力を失う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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