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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第三章 会計の整理

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第三章 会計の整理は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第三章 会計の整理が属する金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の法令番号は平成十一年法律第三十二号です。
  3. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の公布日は平成11年4月21日です。
  4. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

特定金融会社等は、内閣府令で定める勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領に従い、その会計を整理しなければならない。

2前項に規定する内閣府令で定める勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、特定金融会社等の金銭の貸付け及び社債の発行等の状況を明確に表示することとなるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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