(報告の徴収)
第10条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定金融会社等に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(報告の徴収)
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定金融会社等に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(登録の取消し等)
内閣総理大臣は、特定金融会社等が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて社債の発行等による貸付資金の受入れの停止を命ずることができる。
一第六条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当することとなったとき。
二不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
四貸金業法その他の法律の規定により金銭の貸付けに係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられたとき。
2内閣総理大臣は、特定金融会社等の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は特定金融会社等を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定金融会社等から申出がないときは、当該特定金融会社等の第三条の登録を取り消すことができる。
3前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
内閣総理大臣は、第八条第二項の規定により第三条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(監督処分の公告)
内閣総理大臣は、第十一条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)