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法務省設置法 第三章 本省に置かれる機関

第5条〜第25条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務省設置法第三章 本省に置かれる機関は、第5条〜第25条の全 18 条で構成されています。
  2. 法務省設置法第三章 本省に置かれる機関が属する法務省設置法の法令番号は平成十一年法律第九十三号です。
  3. 法務省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 法務省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 審議会等

(設置)

第5条

別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

(司法試験委員会)

第5条の2

司法試験委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(検察官適格審査会)

第6条

検察官適格審査会については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(中央更生保護審査会)

第7条

中央更生保護審査会については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(日本司法支援センター評価委員会)

第7条の2

日本司法支援センター評価委員会については、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第二節 施設等機関

(設置)

第8条

本省に、次の施設等機関を置く。

2前項の刑務所、少年刑務所及び拘置所は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定による刑事施設として置かれるものとする。

(刑務所、少年刑務所及び拘置所)

第9条

刑務所、少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと。

二前号に規定する者のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容すること。

2法務大臣は、刑務所、少年刑務所又は拘置所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所を設けることができる。

3刑務所、少年刑務所及び拘置所並びにそれらの支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

(少年院)

第10条

少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。

一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分の執行を受ける者、同法第五十六条第三項の規定により少年院において拘禁刑の執行を受ける者その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。

二前号に規定する者のほか、法令の規定により少年院に収容することができることとされる者を収容すること。

2法務大臣は、少年院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年院の分院を設けることができる。

3少年院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

(少年鑑別所)

第11条

少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。

二少年法第十七条第一項第二号の観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。

三少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。

2法務大臣は、少年鑑別所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年鑑別所の分所を設けることができる。

3少年鑑別所及びその分所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

第三節 特別の機関

(検察庁)

第14条

別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。

2検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 地方支分部局

(設置)

第15条

本省に、次の地方支分部局を置く。

(矯正管区)

第16条

矯正管区は、法務省の所掌事務のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。

2矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

(地方更生保護委員会)

第17条

地方更生保護委員会は、更生保護法第十六条各号に掲げる事務をつかさどる。

2地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(法務局及び地方法務局)

第18条

法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十一号から第二十三号まで及び第二十六号から第三十一号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。

2法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

3地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4地方法務局の内部組織は、法務省令で定める。

5法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。

(法務局又は地方法務局の支局)

第19条

法務大臣は、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。

2法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。

(法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)

第20条

法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。

2法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。

(保護観察所)

第24条

保護観察所は、更生保護法第二十九条各号及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

2保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3保護観察所の内部組織は、法務省令で定める。

(保護観察所の支部)

第25条

法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。

2保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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