第二十六条
第26条
別タブ ↗国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。
2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
第二十六条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。
2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
(長官)
出入国在留管理庁の長は、出入国在留管理庁長官とする。
(任務)
出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
2前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
出入国在留管理庁は、前条第一項の任務を達成するため、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務をつかさどる。
2前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第二項の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
(入国者収容所)
出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。
2入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。
3入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
(地方出入国在留管理局)
出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。
2地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。
3地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方出入国在留管理局の支局)
法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。
2地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)
法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。
2地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第三十四条
公安審査委員会については、公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三十五条
公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)