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独立行政法人国立美術館法 第五章 罰則

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立美術館法第五章 罰則は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立美術館法第五章 罰則が属する独立行政法人国立美術館法の法令番号は平成十一年法律第百七十七号です。
  3. 独立行政法人国立美術館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立美術館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立美術館の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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