第十五条
第15条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立美術館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立美術館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)