(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国立美術館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人国立美術館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立美術館とする。
(国立美術館の目的)
独立行政法人国立美術館(以下「国立美術館」という。)は、美術館を設置して、美術(映画を含む。以下同じ。)に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
国立美術館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
国立美術館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
国立美術館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立美術館に追加して出資することができる。
3政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立美術館に追加して出資することができる。
4国立美術館は、前二項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)