独立行政法人国立美術館法 第5条(資本金)
- 国立美術館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立美術館に追加して出資することができる。
- 3.政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立美術館に追加して出資することができる。
- 4.国立美術館は、前二項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
- 5.第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
- 6.前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、独立行政法人国立美術館法第5条に定められた規定で、「国立美術館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 独立行政法人国立美術館法第5条の条文原文は「国立美術館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
- 独立行政法人国立美術館法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国立美術館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立美術館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立美術館法第5条の前の条は独立行政法人国立美術館法第4条です。
- 独立行政法人国立美術館法第5条の次の条は独立行政法人国立美術館法第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000177 - 本サイト収録
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000177/5