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独立行政法人国立美術館法 第三章 業務等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立美術館法第三章 業務等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立美術館法第三章 業務等が属する独立行政法人国立美術館法の法令番号は平成十一年法律第百七十七号です。
  3. 独立行政法人国立美術館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立美術館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一美術館を設置すること。

二美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。

三前号の業務に関連する調査及び研究を行うこと。

四第二号の業務に関連する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。

五第二号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。

六第一号の美術館を芸術その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。

七第二号から第五号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。

八第二号から第五号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)

第12条

国立美術館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3国立美術館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(美術に関する作品の処分等の制限)

第13条

文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該美術に関する作品の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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