独立行政法人国立美術館法 第13条(美術に関する作品の処分等の制限)
文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該美術に関する作品の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。
この条文の基本情報
美術に関する作品の処分等の制限とは何ですか?
定義美術に関する作品の処分等の制限とは、独立行政法人国立美術館法第13条に定められた規定で、「文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立美術館法第13条(美術に関する作品の処分等の制限)は、日本の独立行政法人国立美術館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立美術館法第13条の条文原文は「文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第…」で始まります。
- 独立行政法人国立美術館法第13条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人国立美術館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立美術館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立美術館法第13条の前の条は独立行政法人国立美術館法第12条です。
- 独立行政法人国立美術館法第13条の次の条は独立行政法人国立美術館法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000177 - 本サイト収録
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000177/13