独立行政法人国立美術館法 第11条(業務の範囲)
- 国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一美術館を設置すること。
- 二美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
- 三前号の業務に関連する調査及び研究を行うこと。
- 四第二号の業務に関連する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
- 五第二号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
- 六第一号の美術館を芸術その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。
- 七第二号から第五号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。
- 八第二号から第五号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
- 九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人国立美術館法第11条に定められた規定で、「国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立美術館法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国立美術館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立美術館法第11条の条文原文は「国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人国立美術館法第11条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人国立美術館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立美術館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立美術館法第11条の前の条は独立行政法人国立美術館法第10条です。
- 独立行政法人国立美術館法第11条の次の条は独立行政法人国立美術館法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000177 - 本サイト収録
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000177/11