(国土交通大臣の指示)
第14条
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
(国土交通大臣の指示)
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
(主務大臣等)
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)