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国立研究開発法人建築研究所法 第三章 業務等

第12条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人建築研究所法第三章 業務等は、第12条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人建築研究所法第三章 業務等が属する国立研究開発法人建築研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百六号です。
  3. 国立研究開発法人建築研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人建築研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。

二建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。

三委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。

四第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。

五国、地方公共団体その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。

六地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。

七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第12条の2

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(積立金の処分)

第13条

研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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