国立研究開発法人建築研究所法 第12条(業務の範囲)
- 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。
- 二建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。
- 三委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。
- 四第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
- 五国、地方公共団体その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。
- 六地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。
- 七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、国立研究開発法人建築研究所法第12条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人建築研究所法第12条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人建築研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人建築研究所法第12条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 国立研究開発法人建築研究所法第12条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人建築研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人建築研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人建築研究所法第12条の前の条は国立研究開発法人建築研究所法第11条です。
- 国立研究開発法人建築研究所法第12条の次の条は国立研究開発法人建築研究所法第12条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000206 - 本サイト収録
国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000206/12