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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 設備に関する基準

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第三章 設備に関する基準は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第三章 設備に関する基準が属する指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成十一年厚生省令第三十九号です。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設備)

第3条

指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一居室

二静養室

三浴室

四洗面設備

五便所

六医務室

七食堂及び機能訓練室

八廊下幅

九消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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