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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第六章 雑則

第50条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第六章 雑則は、第50条の全 1 条で構成されています。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第六章 雑則が属する指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成十一年厚生省令第三十九号です。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録等)

第50条

指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)及び第八条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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