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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第一章 趣旨及び基本方針

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第一章 趣旨及び基本方針は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第一章 趣旨及び基本方針が属する指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成十一年厚生省令第三十九号です。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一法第八十八条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準1第二条、第十三条第七項、第二十一条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項並びに第四十七条第二項及び第三項の規定による基準2

二法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第三条第一項第一号ロ、第四十条第一項第一号イ(3)及び附則第四条第一項(第三条第一項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準2

三法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項から第六項まで、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項から第八項まで及び第四十三条第九項の規定による基準2

四法第八十八条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この省令で定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの2

(基本方針)

第1条の2

指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

3指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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