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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第1条(趣旨)

  1. 指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
  2. 一法第八十八条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準1第二条、第十三条第七項、第二十一条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項並びに第四十七条第二項及び第三項の規定による基準2
  3. 二法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第三条第一項第一号ロ、第四十条第一項第一号イ(3)及び附則第四条第一項(第三条第一項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準2
  4. 三法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項から第六項まで、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項から第八項まで及び第四十三条第九項の規定による基準2
  5. 四法第八十八条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この省令で定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの2

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条(趣旨)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条の条文原文は「指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。」で始まります。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条は第一章 趣旨及び基本方針に置かれています。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
  • 本サイト収録指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/1

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