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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第四章 土砂災害特別警戒区域

第9条〜第26条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四章 土砂災害特別警戒区域は、第9条〜第26条の全 18 条で構成されています。
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四章 土砂災害特別警戒区域が属する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第五十七号です。
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の公布日は平成12年5月8日です。
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土砂災害特別警戒区域)

第9条

別タブ ↗

都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定することができる。

2前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、第二条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域並びにその発生原因となる自然現象の種類及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(土砂災害の発生を防止するために行う建築物の構造の規制に必要な事項として政令で定めるものに限る。)を定めてするものとする。

3都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。

4都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域、土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び第二項の政令で定める事項を公示しなければならない。

5都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

6指定は、第四項の規定による公示によってその効力を生ずる。

7関係のある市町村の長は、第五項の図書を当該市町村の事務所において、一般の縦覧に供しなければならない。

8都道府県知事は、土砂災害の防止に関する工事の実施等により、特別警戒区域の全部又は一部について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特別警戒区域の全部又は一部について指定を解除するものとする。

9第三項から第六項までの規定は、前項の規定による解除について準用する。

(特定開発行為の制限)

第10条

別タブ ↗

特別警戒区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。

2前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。

(申請の手続)

第11条

別タブ ↗

前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一特定開発行為をする土地の区域(第十四条第二項及び第十九条において「開発区域」という。)の位置、区域及び規模

二予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る。以下「特定予定建築物」という。)の用途及びその敷地の位置

三特定予定建築物における土砂災害を防止するため自ら施行しようとする工事(次号において「対策工事」という。)の計画

四対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画

五その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第12条

別タブ ↗

都道府県知事は、第十条第一項の許可の申請があったときは、前条第一項第三号及び第四号に規定する工事(以下「対策工事等」という。)の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止するために必要な措置を政令で定める技術的基準に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

(許可の条件)

第13条

別タブ ↗

都道府県知事は、第十条第一項の許可に、対策工事等の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

(既着手の場合の届出等)

第14条

別タブ ↗

第九条第一項の規定による特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内において既に特定開発行為(第十条第一項ただし書の政令で定める行為を除く。)に着手している者は、その指定の日から起算して二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)における土砂災害を防止するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、予定建築物の用途の変更その他の必要な助言又は勧告をすることができる。

(許可の特例)

第15条

別タブ ↗

国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。

(許可又は不許可の通知)

第16条

別タブ ↗

都道府県知事は、第十条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

(変更の許可等)

第17条

別タブ ↗

第十条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第十条第一項の制限用途以外のものであるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

3第十条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4第十二条、第十三条及び前二条の規定は、第一項の許可について準用する。

5第一項の許可又は第三項の規定による届出の場合における次条から第二十条までの規定の適用については、第一項の許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を第十条第一項の許可の内容とみなす。

(工事完了の検査等)

第18条

別タブ ↗

第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該対策工事等が第十二条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該対策工事等が当該政令で定める技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該対策工事等が完了した旨を公告しなければならない。

(建築制限)

第19条

別タブ ↗

第十条第一項の許可を受けた開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第十条第一項の制限用途の建築物を建築してはならない。

(特定開発行為の廃止)

第20条

別タブ ↗

第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(監督処分)

第21条

別タブ ↗

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定予定建築物における土砂災害を防止するために必要な限度において、第十条第一項若しくは第十七条第一項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

一第十条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者

二第十条第一項又は第十七条第一項の許可に付した条件に違反した者

三特別警戒区域で行われる又は行われた特定開発行為(当該特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内において既に着手している行為を除く。)であって、特定予定建築物の土砂災害を防止するために必要な措置を第十二条の政令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

四詐欺その他不正な手段により第十条第一項又は第十七条第一項の許可を受けた者

2前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(立入検査)

第22条

別タブ ↗

都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第十条第一項、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている対策工事等の状況を検査することができる。

2第五条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告の徴収等)

第23条

別タブ ↗

都道府県知事は、第十条第一項又は第十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る対策工事等の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における土砂災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造耐力に関する基準)

第24条

別タブ ↗

特別警戒区域における土砂災害の発生を防止するため、建築基準法第二十条第一項に基づく政令においては、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めるものとする。

(特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用)

第25条

別タブ ↗

特別警戒区域(建築基準法第六条第一項第三号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)については、同項第三号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物とみなして、同法第六条から第七条の五まで、第十八条、第八十九条、第九十一条及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(移転等の勧告)

第26条

別タブ ↗

都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には特別警戒区域内に存する居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他土砂災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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