第三十八条
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者
二第十九条の規定に違反して、第十条第一項の制限用途の建築物を建築した者
三第二十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者
二第十九条の規定に違反して、第十条第一項の制限用途の建築物を建築した者
三第二十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第五条第七項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
二第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第四十条
第二十三条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第四十二条
第十四条第一項、第十七条第三項又は第二十条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)