土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第七項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
- 二第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第39条は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第39条は第七章 罰則に置かれています。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の公布日は平成12年5月8日です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第39条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第38条です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第39条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第40条です。
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- 正式書式
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000057 - 本サイト収録
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000057/39