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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第五章 避難に資する情報の提供等

第27条〜第32条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第五章 避難に資する情報の提供等は、第27条〜第32条の全 6 条で構成されています。
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第五章 避難に資する情報の提供等が属する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第五十七号です。
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の公布日は平成12年5月8日です。
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土砂災害警戒情報の提供)

第27条

都道府県知事は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、土砂災害の急迫した危険が予想される降雨量(以下この条において「危険降雨量」という。)を設定し、当該区域に係る降雨量が危険降雨量に達したときは、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示の判断に資するため、土砂災害の発生を警戒すべき旨の情報(次項において「土砂災害警戒情報」という。)を関係のある市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置は、その区域に係る降雨量が危険降雨量に達した区域(以下この項において「危険降雨量区域」という。)のほか、その周辺の区域のうち土砂災害が発生するおそれがあると認められるもの(危険降雨量区域において土石流が発生した場合には、当該土石流が到達し、土砂災害が発生するおそれがあると認められる区域を含む。)を明らかにしてするものとする。

(都道府県知事が行う緊急調査)

第28条

都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、基本指針に基づき、これらの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするため必要な調査(以下「緊急調査」という。)を行うものとする。ただし、次条第一項の規定により国土交通大臣が緊急調査を行う場合は、この限りでない。

2都道府県知事は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、前項の重大な土砂災害の危険がないと認めるとき、又はその危険が急迫したものでないと認めるときは、当該緊急調査を終了することができる。

(国土交通大臣が行う緊急調査)

第29条

国土交通大臣は、前条第一項の政令で定める状況があると認める場合であって、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、基本指針に基づき、緊急調査を行うものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により緊急調査を行おうとするときは、あらかじめ、緊急調査を行おうとする土地の区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。次項において準用する前条第二項の規定により緊急調査を終了しようとするときも、同様とする。

3前条第二項の規定は、国土交通大臣が行う緊急調査について準用する。

(緊急調査のための土地の立入り等)

第30条

都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。

2第五条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用する。この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。

(土砂災害緊急情報の通知及び周知等)

第31条

都道府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、第二十八条第一項に規定する自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認めるとき、又は当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるときは、災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの指示の判断に資するため、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報(次項において「土砂災害緊急情報」という。)を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2都道府県知事又は国土交通大臣は、土砂災害緊急情報のほか、緊急調査により得られた情報を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に随時提供するよう努めるものとする。

(避難のための立退きの指示の解除に関する助言)

第32条

市町村長は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示(土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。)を解除しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、当該解除に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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