土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第32条(避難のための立退きの指示の解除に関する助言)
市町村長は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示(土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。)を解除しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、当該解除に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。
この条文の基本情報
避難のための立退きの指示の解除に関する助言とは何ですか?
定義避難のための立退きの指示の解除に関する助言とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第32条に定められた規定で、「市町村長は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示(土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第32条(避難のための立退きの指示の解除に関する助言)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第32条の条文原文は「市町村長は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示(土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。」で始まります。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第32条は第五章 避難に資する情報の提供等に置かれています。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の公布日は平成12年5月8日です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第32条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第31条です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第32条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000057 - 本サイト収録
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000057/32