48–48-2・共 2 條
(適用除外)
この法律の規定は、労働契約については、適用しない。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)