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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第一章 総則が属する犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の法令番号は平成十二年法律第七十五号です。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

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この法律は、犯罪により害を被った者(以下「被害者」という。)及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにかんがみ、刑事手続に付随するものとして、被害者及びその遺族の心情を尊重し、かつその被害の回復に資するための措置を定め、並びにこれらの者による損害賠償請求に係る紛争を簡易かつ迅速に解決することに資するための裁判手続の特例を定め、もってその権利利益の保護を図ることを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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