ブックマーク無料で登録

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第八章 雑則

第43条〜第45条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第八章 雑則は、第43条〜第45条の全 3 条で構成されています。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第八章 雑則が属する犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の法令番号は平成十二年法律第七十五号です。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第4節

第四十三条

第43条

別タブ ↗

裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため第三十五条第三項に規定するところにより審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる。

2次に掲げる場合には、裁判所は、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をしなければならない。

一刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでに、申立人から、損害賠償命令の申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があったとき。

二損害賠償命令の申立てについての裁判の告知があるまでに、当事者から、当該申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、かつ、これについて相手方の同意があったとき。

3前二項の決定及び第一項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。

4第三十九条から第四十一条までの規定は、第一項又は第二項の規定により損害賠償命令事件が終了した場合について準用する。

第5節

(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)

第44条

別タブ ↗

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。

4裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。

5裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。

6損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

7第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(民事訴訟法の準用)

第45条

別タブ ↗

特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十五条第五項各号及び第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章(第七十一条第二項を除く。)、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第二節第二款、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに第百十八条を除く。)、第六章(第百三十二条の六第三項及び第百三十二条の七を除く。)及び第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十一条第三項、第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百三十五条第一項ただし書並びに第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項各号並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条、第二百六十六条第二項及び第二百六十七条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる