犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第44条(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
- 損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
- 2.民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、第三十四条第一項の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
- 3.損害賠償命令の申立てをした者は、第三十五条第一項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
- 4.前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
損害賠償命令事件に関する手続の手数料等とは何ですか?
定義損害賠償命令事件に関する手続の手数料等とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第44条に定められた規定で、「損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第44条(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第44条の条文原文は「損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第44条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第43条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第44条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/44