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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第二章 公判手続の傍聴

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二章 公判手続の傍聴は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二章 公判手続の傍聴が属する犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の法令番号は平成十二年法律第七十五号です。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二条

第2条

刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は、当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは、傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ、申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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