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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第四章 雑則

第47条〜第48条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四章 雑則は、第47条〜第48条の全 2 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四章 雑則が属する農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第九十五号です。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第47条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(事務の区分)

第48条

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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