(権限の委任)
第47条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(事務の区分)
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)