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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三章 農水産業協同組合の破産手続の特例

第29条〜第46条の2・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第三章 農水産業協同組合の破産手続の特例は、第29条〜第46条の2の全 22 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第三章 農水産業協同組合の破産手続の特例が属する農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第九十五号です。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等

(破産手続開始の申立て)

第29条

監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。

2第三条第二項の規定は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が前項の規定によりする農水産業協同組合の破産手続開始の申立てについて準用する。

3第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十条第二項及び第二十三条第一項前段の規定は、適用しない。

(監督庁への通知等)

第30条

農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

2監督庁は、農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

(他の手続の中止命令等の申立て等)

第31条

農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、破産法第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十八条第一項(これらの規定を同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2前項に規定する場合には、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十四条第三項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十五条第五項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第二十八条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第二十八条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定並びに同法第九十一条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)

第32条

監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)

第32条の2

農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。

2農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第三十一条第五項の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。

第二節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限

(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第33条

農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定があった場合には、貯金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

(届出期間についての機構の意見の聴取)

第34条

裁判所は、農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。

(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

第35条

農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である貯金者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3農水産業協同組合の破産手続において、第三十七条第一項の規定による貯金者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である貯金者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知は、することを要しない。

4前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。

(少額配当受領申出に関する通知)

第35条の2

機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である貯金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(次条第三項において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(同法第百十一条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。

(貯金者表の作成等)

第36条

機構は、第三十五条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。

2第十五条第二項から第五項までの規定は、機構が前項の規定により貯金者表を作成した場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「再生債権届出期間」とあるのは「債権届出期間」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

3機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されている貯金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(次条第四項において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該貯金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。

(貯金者表の提出等)

第37条

機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。

2前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が破産法の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

3機構は、第一項の規定による貯金者表の提出又は前項において準用する第十五条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。

4前条第三項の規定は、機構が貯金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。

5農水産業協同組合の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。

(貯金者表の提出の効果)

第38条

前条第一項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに破産法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)に対する同法の規定の適用については、債権届出期間内に届出があったものとみなす。

2前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する破産法の規定の適用については、当該記載の追加が同法第百十二条第一項に規定する一般調査期間(以下「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。

(貯金者等の参加)

第39条

前条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権(機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。

3参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。

4参加の届出をした貯金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該貯金者等に係る貯金等債権の全部をもって、自ら破産手続に参加するものとする。

(機構の権限)

第40条

機構は、第三十八条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。)のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第百二十五条第一項に規定する破産債権査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権がなければならない。

(機構の義務)

第41条

機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

(届出に係る事項の変更)

第42条

機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。

(特別調査期間等の費用負担の特例)

第43条

機構代理債権に係る破産法第百十九条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)又は同法第百二十二条第一項に規定する特別調査期日(以下この条において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

(異議の通知)

第44条

破産債権の調査において機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。次項において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

2破産債権の調査において機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

(債権者集会の期日の通知)

第45条

裁判所書記官は、農水産業協同組合の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。

(債権者委員会)

第45条の2

機構が第三十七条第一項の規定により貯金者表を提出する前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2第四十一条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四十一条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。

(機構がする公告及び通知)

第46条

第三十六条第二項において準用する第十五条第二項の規定による公告については、破産法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。

2第三十五条の二及び第四十四条第一項の規定による通知については、第二十七条第二項の規定を準用する。

(決済債務の弁済等の許可)

第46条の2

破産手続開始の決定を受けた農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百十一条に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。

2裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。この場合においては、当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。

3裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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