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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第32条(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)

監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告とは何ですか?

定義破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条に定められた規定で、「監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条の条文原文は「監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条は第一節に置かれています。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第31条です。
  7. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095
  • 本サイト収録農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/32

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