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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二章 農水産業協同組合の再生手続の特例

第3条〜第28条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二章 農水産業協同組合の再生手続の特例は、第3条〜第28条の全 24 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二章 農水産業協同組合の再生手続の特例が属する農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の法令番号は平成十二年法律第九十五号です。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等

(再生手続開始の申立て)

第3条

監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。

2農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により再生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

3第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十三条第一項の規定は、適用しない。

(監督庁への通知等)

第4条

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

2監督庁は、農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

(他の手続の中止命令等の申立て等)

第5条

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、民事再生法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条第一項(これらの規定を同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項並びに第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2前項に規定する場合には、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十六条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十六条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十六条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十七条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十七条第四項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十九条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第三十条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第三十条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第六十四条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定並びに同法第七十九条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

(担保権の実行手続の中止命令の申立て)

第6条

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項に規定する申立てをすることができる。

(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)

第7条

監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、第三条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第三十六条第一項の即時抗告をすることができる。

(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の決議に代わる許可)

第8条

組合又は連合会についての再生手続開始後において、組合又は連合会である再生債務者(民事再生法第二条第一号に規定する再生債務者をいう。以下この項において同じ。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等(同条第二号に規定する再生債務者等をいう。第二十三条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)の申立てにより、当該再生債務者の信用事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業及び水産業協同組合法第十一条の五第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部の譲渡について農業協同組合法第四十六条及び第五十条の二第一項又は水産業協同組合法第五十条及び第五十四条の二第一項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する総会又は総代会の決議に代わる許可を与えることができる。ただし、当該信用事業の全部又は一部の譲渡が信用事業の継続のために必要である場合に限る。

2民事再生法第四十三条第二項から第七項までの規定は、前項の許可の決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第四項中「株主に」とあるのは「組合員又は会員に」と、「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、「株主が」とあるのは「組合員若しくは会員が」と、同条第六項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と読み替えるものとする。

(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)

第9条

農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。

2農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。

第二節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限

(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第12条

農水産業協同組合について民事再生法第二十八条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である貯金者等に対しては、同法第二十八条第一項の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

(再生債権届出期間についての機構の意見の聴取)

第13条

裁判所は、農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条第一項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。

(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)

第14条

農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である貯金者等に対しては、民事再生法第三十五条第三項第一号の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、民事再生法第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3農水産業協同組合の再生手続において、第十六条第一項の規定による貯金者表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間(以下「再生債権届出期間」という。)に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である貯金者等であって同法第九十四条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第五項本文において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文の規定による通知は、することを要しない。

4前項の場合には、裁判所は、機構に対して、再生債権届出期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。

(貯金者表の作成等)

第15条

機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。第四項において同じ。)について、民事再生法第九十九条第二項に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。

2機構は、前項の規定により貯金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、再生債権届出期間の末日の前日までの間、貯金者表を貯金者等の縦覧に供しなければならない。

3前項の規定による貯金者表の縦覧の開始の日は、再生債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。

4機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権があることを知ったときは、遅滞なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該貯金者表に記載されている貯金等債権について当該貯金者等の利益となる記載の変更を加えるべきことを知ったときも、同様とする。

5機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該貯金者表に記載されている貯金者等の承諾を得て、当該貯金者等に係る貯金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、機構が、当該貯金者表に記載されている貯金者等に係る貯金等債権を、農水産業協同組合貯金保険法第六十条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は同法第七十条の規定により買い取った場合において、当該貯金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該貯金者等の承諾を要しない。

(貯金者表の提出等)

第16条

機構は、再生債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。

2前条第四項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が民事再生法の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、民事再生法第百六十九条第一項の規定による再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

4機構は、第一項の規定による貯金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合には、民事再生法第九十四条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。

5農水産業協同組合の再生手続についての民事再生法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。

(貯金者表の提出の効果)

第17条

前条第一項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに民事再生法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)に対する同法の規定の適用については、再生債権届出期間内に届出があったものとみなす。

2前条第二項において準用する第十五条第四項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する民事再生法の規定の適用については、同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。

(貯金者等の参加)

第18条

前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる貯金等債権(機構が民事再生法第九十六条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。

3参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。

4参加の届出をした貯金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該貯金者等に係る貯金等債権の全部をもって、自ら再生手続に参加するものとする。

(機構の権限)

第19条

機構は、第十七条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。)のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る再生債権の確定に関する査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権がなければならない。

(機構の義務)

第20条

機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

(届出に係る事項の変更)

第21条

機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2第十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。

3第一項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項の規定による変更とみなす。

(特別調査期間に関する費用負担の特例)

第22条

機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第二項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百三十三条の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

(異議の通知)

第23条

再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者(民事再生法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。)が異議を述べた場合(次項に規定する場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

2再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

(債権者集会の期日の通知)

第24条

裁判所書記官は、農水産業協同組合の再生手続において、再生債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。

(債権者委員会)

第25条

機構が第十六条第一項の規定により貯金者表を提出する前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2機構が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合には、第二十条の規定を準用する。この場合において、同条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。

(機構による議決権の行使)

第26条

機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理貯金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。

2機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理貯金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。

3機構は、機構代理貯金者のために民事再生法第二百十一条第一項又は第二百十七条第一項の規定により再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。

(機構がする公告及び通知)

第27条

第十五条第二項及び前条の規定による公告については、民事再生法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。

2第二十三条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(決済債務の弁済等の許可)

第28条

再生手続開始の決定があった農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百十一条に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。

2裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済又は払戻し(以下「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。この場合においては、当該期間の末日は、再生債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。

3裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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