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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第4条(監督庁への通知等)

  1. 農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.監督庁は、農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

監督庁への通知等とは何ですか?

定義監督庁への通知等とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第4条(監督庁への通知等)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第4条の条文原文は「農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第4条は第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等に置かれています。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第4条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第3条です。
  7. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第4条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095
  • 本サイト収録農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/4

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