農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第3条(再生手続開始の申立て)
- 監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。
- 2.農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により再生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
- 3.第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十三条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
再生手続開始の申立てとは何ですか?
定義再生手続開始の申立てとは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第3条に定められた規定で、「監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第3条(再生手続開始の申立て)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第3条の条文原文は「監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第3条は第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第3条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第3条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/3