農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第9条(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
- 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
- 2.農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
この条文の基本情報
再生事件の管轄、移送及び通知の特例とは何ですか?
定義再生事件の管轄、移送及び通知の特例とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第9条に定められた規定で、「農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第9条(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第9条の条文原文は「農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみ…」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第9条は第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第9条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第9条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第10〜11条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/9