農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第7条(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)
監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、第三条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第三十六条第一項の即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告とは何ですか?
定義再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第7条に定められた規定で、「監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、第三条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第三十六条第一項の即時抗告をすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第7条(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第7条の条文原文は「監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、第三条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第三十六条第一項の即時抗告をすることが…」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第7条は第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第7条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第6条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第7条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/7