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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第6条(担保権の実行手続の中止命令の申立て)

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項に規定する申立てをすることができる。

この条文の基本情報

担保権の実行手続の中止命令の申立てとは何ですか?

定義担保権の実行手続の中止命令の申立てとは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第6条に定められた規定で、「農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項に規定する申立てをすることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第6条(担保権の実行手続の中止命令の申立て)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第6条の条文原文は「農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項に規定する申立てをすることができる…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第6条は第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等に置かれています。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第6条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第5条です。
  7. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第6条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095
  • 本サイト収録農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/6

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